皆さんこんにちは!ホンジョウです🙋♀️
今回は店舗リノベーションの補助金制度のご案内です。
リノベーションにかかる費用はなるべく抑えたいですよね。
店舗をリノベーションする際には、国や地方自治体の補助金制度を活用できることがあります。
この記事では、店舗リフォームを検討している経営者向けに、店舗リフォームで活用できる補助金を解説します。
できるだけ店舗リフォームにかかる費用を抑えたいとお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げ、かつ生産性向上を目的とした設備投資を行った場合に支給されます。
助成の対象となるのは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の中小企業や小規模事業者です。
最近の物価上昇や人手不足の影響を受け、多くの企業が賃金の引き上げを検討しています。
特に地域別最低賃金の上昇が続く中、中小企業や小規模事業者にとって賃金引き上げは経営上の重要な課題となっています。
しかし、中小企業にとって賃金引き上げのための資金を確保することは容易ではありません。
業務改善助成金は、賃金引き上げに取り組む中小企業に対し、生産性向上のための設備投資などの費用の一部を国が支援する制度です。
令和7年度の募集に関する詳細はまだ発表されていませんが、令和6年度の実績に基づくと、最大600万円の助成を受けることが可能でした。
具体的には、事業場内の最低賃金を30円~90円引き上げることを条件に、設備投資にかかる費用が助成されます。
この助成金を受けるためには、3カ月以上雇用している労働者の最低賃金を引き上げる必要があります。
労働者がいない場合や、雇用期間が3カ月未満の場合は申請ができません。
個人事業主も利用できる助成金ですが、1人で事業を行っている場合は対象外となるため、注意が必要です。
設備投資には、店舗のリフォームに加え、生産性向上を目的としたコンサルタントの雇用や、人材育成のための教育・研修費用、POSレジの導入などが含まれます。
業務改善助成金には、最低賃金の引き上げ額に応じた30円コースから90円コースまでの4つの選択肢があり、それぞれ助成の上限額が異なります。
以下の表は30円コースの一例です。

また、業務改善助成金を申請する際に、特に注意が必要なのは、交付決定のタイミングです。
助成対象となる設備の導入は、必ず交付決定を受けた後に行う必要があります。
交付決定前に設備を導入すると、業務改善助成金の対象外となるため、十分に注意が必要です。
厚生労働省令和6年度業務改善助成金のご案内↓

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や顧客満足度向上を目的とした店舗改装に活用できる、貴重な支援制度です。
創業から3年以内の事業者を対象とした創業型では、補助金の上限が200万円、通常枠では50万円、補助率は2/3という魅力的な条件が設定されています。
この補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら販路開拓に取り組むことを支援します。
販路開拓の一環として店舗の改装も認められており、小規模事業者持続化補助金を活用することで、店舗リフォームにかかる費用の一部を賄うことが可能です。
補助金を受け取るためには、リフォームによって得られる効果やメリットを明確に伝えることが重要です。
その他の補助対象経費には、販路開拓のためのチラシやパンフレット、ウェブサイトやオンライン広告、展示会への出展、新商品の開発費用などが含まれます。
対象者は、サービス業においては常時使用する従業員が5人以下、その他の業種では20人以下の小規模事業者であり、個人事業主も含まれます。
常時使用する従業員の数には、正社員だけでなくパートタイムやアルバイトも含まれる可能性があります。
申請時に開業していない創業予定者は、小規模事業者持続化補助金に申請することはできません。
さらに、補助事業は実施期間内に完了する必要があります。
定められた期限までに事業が完了しなかったり、経費の支払いが済んでいない場合、補助金を受け取ることはできません。
この補助金には審査があり、審査結果によっては申請した金額が減額されたり、全額が対象外となることもあります。
補助金は後払いであるため、注意が必要です。
補助金を受けて店舗リノベーションしたい方、イメージが湧かない方は、専門家の視点からアドバイスさせて頂ければと思います。
お客様のご要望をお伺いし、補助金が受けれるように最大限バックアップさせて頂きます。
店舗リノベーションをお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
中小企業庁ホームページ↓
「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)」の公募要領(暫定版)
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